【ご相談内容】
インド子会社に対する売掛金のうち数十万円が、3年以上経過しています。何度もRBIに特別送金要請を行いましたが不可とのことでした。
日本本社としては、回収を諦める方向で話を進めており、日本側で損金にしたいのですが、この措置の根拠となる法文を教えてください。また、回収は確実に不可能と考えてよいでしょうか。例えば、債権額を現金でハンドキャリーで日本に持ち込んだ場合は、どうなりますか?
【ご回答】
「外国為替管理法」(FEMA)のB.5に輸入支払の決済の期限が定められており、輸入に対する支払い(買換金:日本側からみたら売掛金)は、通常、出荷日から6ヶ月以内となっており、紛争や財政難などの理由でも、出荷日から最長で3年となっています。
したがって、ご相談の売掛金は、インドから送金することができません。
このような状況に陥った際、インドからハンドキャリーで持ち出そうとする企業様がいらっしゃいますが、インドの法律では違法となりますのでご留意ください。
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