事例 インドネシアのコロナ関連税制優遇について(2020.6.11)

【ご相談内容】

「新型コロナウィルス蔓延の影響に対する納税者の税制優遇措置に関する財務大臣規則(No.11/2020年)」におけるPPh 21(個人所得税に対する源泉所得税)の政府負担、およびPPh 25(法人税の予納)の30%減額に関して、適用企業の条件について教えてください。


【ご回答】

PPh21の免除は、以下の要件を満たす個人において、2020年4月~9月の期間で与えられています。

・別途規定される事業コードの会社に所属し、2018年度の年次確定申告を提出している。もしくは、KITE企業(輸出目的輸入便宜受益会社)である。

・納税者番号を保有している。

・年間で総所得がIDR200,000,000を超えない。

 

PPh25(法人税の予納)の30%減額措置は、以下の要件を満たす企業において、税務署にNotificationを出した段階から2020年9月までの期間で与えられます。

・別途規定される事業コードの会社で、2018年度の年次確定申告を提出している。もしくはKITE企業である。

 

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