事例 子会社支援に伴う経費の損金算入の可否について(2020.12.14)

【ご相談内容】

海外に現地法人があるのですが、コロナで工場が閉鎖となり、受注量が大幅に減少しました。現状では概ね元に戻っていますがまだ十分とは言えず、急激に資金繰りが窮屈になっています。日本本社への金利やロイヤリティの支払いを一時免除したいと考えていますが、日本本社が収受すべきものを無かったことにすると、海外寄付金とされ一切経費になりません。 今、このような状況であっても、現地法人の支援は、経費にならないのでしょうか?


【ご回答】

本件については国税庁より4月に通達がでています。その通達によれば被災者への支援と同様に扱うということになっており、自社の経営に重要な役割を果たす企業や個人が、被災をした場合、その企業が継続していくために必要な支援をした場合、その支援は寄付とせず通常の経費として扱って良いということになっています。

 ご認識のとおり、海外の企業や個人になんらかの寄付行為をした場合、法人税では海外寄付金として経費にならないという扱いになります。この点についても通達が出ており、国内取引先に対する災害見舞金と同様に扱ってよいことになっています。

 ただし、以下の条件を満たす必要があります。

 1.現地法人が新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、または困難となるおそれが明かであること。

 2.現地法人の復旧支援を目的としたものであり、そのことが書面等により確認できること。

 3.現地法人において被害が生じた後(今回の場合は、大きな売上減少や資金回収の遅れ等)、相当の期間内に行われた支援であること。

 したがって、現地法人がコロナウイルス感染症に関連して、業績や資金繰りが大幅に悪化し、その支援のためにロイヤリティや金利の支払いを免除するのであれば、説明に足る書類をご用意いただければ、経費することができると考えます。

 

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