【ご相談内容】
インドネシア現地法人の業績が不調となっており、為替の状況も悪く、さらにコロナで売上が平均して数十%減の状態が続いています。その一方で、日本親会社は、回復基調で大きな利益を計上できそうな状況です。
税務通信に、倒産の危機にある子会社支援のための損失補填は、寄付金に当たらず損金算入できるという記載を見つけました。可能であるならば子会社への未収入金を免除して、インドネシア現地法人の財務体質を改善させるとともに、日本親法人の節税ができるといいと考えていますが、実行可能なものでしょうか。
【ご回答】
確かに、法人税基本通達9-4-2に子会社の倒産を防止するために行った再建計画に基づく経済的な利益の付与は、寄付金に該当しないと書かれています。
ただし、条件を満たすためのハードルは高く、具体的には以下のとおりとなります。
1.子会社が倒産の危機にあるか(このままにしておくと近い将来倒産に至る可能性があることの具体的な説明)
2.子会社の損失負担等を行うことは妥当か(親会社が損失を負担する相当な理由)
3.支援額は妥当か(過剰支援になっていないか)
4.親会社からの支援の前に、現地法人が何らかの再建努力をしているか(遊休資産の売却、経費の節減、人員整理など)
5.再建計画の策定(計画の中で、親会社の経済的支援をどのように位置づけているか)
6.再建計画の実行の管理(策定された再建計画をどのように進めさせるか、または進めているか)
以上について、合理的に説明ができれば、損金算入を認められる可能性があります。
上記を説明できる資料を作成し、所轄の税務署に相談することが望ましいです。
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