事例 一時帰国中の海外駐在員に支払う日本給与に関する税金について(2021.6.8)

【ご相談内容】

現在、コロナの影響で海外に出向させている駐在員を日本へ戻しております。彼らに対して日本で支払う給与について源泉税を控除する必要はありますでしょうか?


【ご回答】

駐在員は日本の非居住者に該当します。

非居住者が日本で仕事をして、その給与を受け取る場合、20.42%の源泉徴収が必要になります。この駐在員は、この非居住者に該当しますので、日本で支払われる給与から20.42%の源泉税を控除してください。

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