事例 海外現地法人の仕事を日本にて実施する場合の源泉徴収ついて(2022.2.15)

【ご相談内容】

海外現地法人で採用している日本人がコロナの関係で日本に帰国することになりました。日本に戻った後も、引き続き海外現地法人の仕事を続けてもら予定であるが、日本での源泉徴収等はどのようにしたらよいでしょうか。


【ご回答】

 

 

 日本における源泉徴収義務があるのは、日本で給与等の支払をする者のみです。海外現地法人がこの方の給与を全額負担し、マルチカレンシーの通帳等に振り込む形で支給する場合、源泉徴収を行う必要がありません。したがって、この日本人の方は、確定申告をする必要があります。

 あるいは、海外現地法人がしてもらいたい仕事を、日本親会社と海外現地法人の間で、請負契約もしくは委任契約を結んで日本親法人にしてもらい。当該海外からの帰国者は、その仕事をするために、日本親会社に就職してもらうという方法も考えられます。

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