事例 海外出張者、出向者の諸費用負担先について(2022.5.18)

【ご相談内容】

 タイとインドネシアに現地法人があります。タイ現地法人へは、日本から技術者を派遣、インドネシア現地法人へは、タイ現地法人の技術者と日本本社の技術者を数ヶ月単位で赴任させたいと考えています。

 この場合の技術者派遣に係る費用の各国法人の負担について留意すべきことはありますか?


【ご回答】

 出張者・出向者から便益を受ける法人が、その全ての費用を負担するのが原則となります。したがって、日本本社からタイ現地法人へ人を派遣する場合、その便益を受けるのはタイ法人ですので、日本国内での交通費、航空券、タイ国内での交通費やホテルコストだけでなく出張中・出向中の人件費も含めすべてタイ現地法人が負担すべき費用となります。技術指導料・技術支援料という形で、出張者・出向者の旅費や人件費の総額+日本本社側の利益を請求するという方法も許されます。

 同様にタイ現地法人からインドネシア現地法人への技術者の派遣、日本本社からインドネシア現地法人への技術者の派遣は、便益を受けるインドネシア現地法人の負担で行うことが原則となります。

 この原則を無視すると、日本では税務上の問題が生じますので、注意が必要です。

 

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