【ご相談内容】
インドネシアで土地を購入し、分譲して販売したいと考えています。土地を売却する際の税率を教えてください。
【ご回答】
税金の前に、土地を購入できるかどうかが問題であり、その資金をどうやってインドネシアに送るのかという問題もあります。3つのQ&Aに整理しました。
1.インドネシア国内の土地を購入することができるか?
インドネシアでは、土地は基本的にインドネシア国民及び政府が許可した特定の法人のみに取得の権利があります。
具体的には、外国資本100%のインドネシア法人を設立すれば売買が可能になりますが、資本金は日本円で5千万円~1億円は必要です。また設立できるまでに、数か月~半年掛かることが多いです。加えて現在は、外資が100%を所有する法人の設立許可の条件がとても難しくなっています。
2.土地を売却したときの税金は?
土地を取得したとき:購入価格の5%、その他、土地証書作成費用、弁護士費用、登記費用併せて1.5%~3%ぐらい
土地を売却したとき:売上税20%。また、土地・建物の権利を譲渡する場合には、譲渡する側に土地・建物の権利譲渡にかかるみなし利益に関して所得税が発生します。 「譲渡総額(課税標準)」の 2.5%に設定されています。
土地を保有している間:固定資産税0.1%~0.3%
3.購入資金を日本からインドネシアの会社に送る方法は? また、土地の売却代金を日本に送金する方法は?
日本からインドネシアに送るには、金銭消費貸借契約書(あるいは出資証書)等があれば、送金できるはずです。(もちろん、お金を貸したことにした場合は、日本側で受け取り利息を計上しなければなりません。)
インドネシアから日本への送金は、具体的なかつ明確な送金目的が必要です。例えば、物の対価であるとか、サービスの対価(日本法人への売上が帳簿に記載されている必要があります。)であるとか、借入金の返済であるとか(金銭消費貸借契約書が存在していて、過去に借りたことが明らかであることが必要)、何かしら日本にお金を送る必要があることを示す書類が必要であり、金融機関に認められなければ送金できません。
もしくは、税金を払った残りを配当で支払うという方法があります。インドネシアで送金時に源泉税が掛かり、日本側では法人であればほとんど益金不算入になりますが、個人であれば外国税額控除を使えますが、すべての税金を回収できるかどうかは、その時の申告の状況次第になります。
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