【ご相談内容】
A社の技術者が2年間の予定で、海外の研究機関で加工技術の研究・開発をするために、7月に出国しました。日本の会社であるA社のために、海外で研究を行うということですので、この技術者の給与は今までどおり、他の社員と同様に社会保険料を差し引いた後、所得税を控除して支給しています。
先日、社会保険の手続があって、年金事務所に相談に行った際、この技術者は、非居住者なので日本で受け取る給与のみを基準に社会保険の等級が決まると指導されました。税金の方も、同様に、非居住者としての扱いを受けるのでしょうか?
海外に1年以上いる人が非居住者と聞きました。まだ、1年経っていませんので、居住者なのではないですか?
【ご回答】
日本を1年以上離れる、あるいは離れる予定になっている人が非居住者となります。A社の技術者は、2年間の予定で渡航していますので出国した翌日から非居住者となります。したがって、本年の1月1日から出国の日までの年末調整を行う必要があります。また、出国した日以降に受け取る給与(留守宅手当)は源泉徴収の必要が無くなります。
また、日本で支払った給与は、赴任先の国で申告しなければいけない可能性が高いので、現地でよく確認することをお勧めいたします。
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