事例 インドネシアの個人所得税対象の現物支給について(2022.12.13)

【ご相談内容】

 現物支給の個人所得税について、具体的に課税対象となる現物支給の内容について教えてください。


【ご回答】

 現物支給(BIK) の税務処理に関する基本的な規定は、2021年第7号国税規則調和法のみに基づいております。基本的にはすべての現物支給が個人所得税の課税対象になります。

ここでいう現物支給とは、何かしらの物品の支給に限らず、従業員が受ける各サービス費用を会社が負担するような、現金支給以外の全般を意味します。

一般的には、駐在員のアパート・マンション、出張時の日当や、駐在員が加入する海外保険といったものが駐在員への現物支給として個人所得税の対象となると解されます。

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