【ご相談内容】
インドネシアの現地法人に日本に居住する日本人役員が在籍している場合、当該役員への役員報酬の所得税はどちらの国で課税されますか?
【ご回答】
取締役報酬の決定にあたっては、日本と同様、株主総会決議によって決定いたします。
日本に居住する役員に対する報酬額の税務上の取り扱いは、各国の税法に基づきインドネシアと日本の両国において課税対象となります。
ただし、日イ租税条約第16条の規定から、日本の所得税申告においては、インドネシアで支払った源泉税分については税額控除を受けることが可能です。
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