【ご相談内容】
オーストラリア現地法人の立上げ要員として社員を2名充てています。2023年の11月にオーストラリアに渡航しています。
うちAは、2月にワーキングビザが降りて、やっと現地で仕事をして所得を得ることができる状態になりました。Bは、以前よりオーストラリアにいます。Aについては、2023年に年末調整を行い、2024年も日本本社から給与を支払い源泉徴収も行っています。Bについては、11月から給与が発生しており、Aと同様に2023年は年末調整を行い、2024年も日本から給与を支払い源泉徴収も行っています。
今後、この2名の源泉税はいつまで控除すればいいのか教えてください。
【ご回答】
Aさんについては、本来であれば11月渡航したところから非居住者となり、源泉徴収は不要となります。
しかし、オーストラリアで仕事ができる(所得を得ることができる)状態になったのは、2024年の2月なので、オーストラリアと日本の税務の整合性を取るため、実務的には、Aさんは1月まで日本の居住者、2月からオーストラリアの居住者、日本の非居住者とせざるを得ないと思います。したがって、2023年の年末調整は、行うことになりますので、現状で合っています。
ただし、2024年は、1月は日本の居住者、2月は日本の非居住者となるため、1月末のところで編末調整を行い、2月からは源泉所得税を控除しないというのが正解です。
Bさんは、ずっとオーストラリアにいらっしゃるので、最初から日本の非居住者となります。したがって、最初から源泉税を控除する必要がなく、当然2023年は年末調整もしないというのが正解です。控除あるいは還付した所得税をすべて調整してください。
以上の源泉所得税の話とは別になりますが、Aさん、Bさんともに、オーストラリア現地法人のためだけに仕事をしていますので、日本親法人は給与を負担することができません。必ず、オーストラリア現地法人にご請求くださ い。
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