【ご相談内容】
インド現地法人から資金回収をするため、日本本社が所有するインド現地法人の株式の一部を、インド現地法人に買い取ってもらうこと(自社株買い)を検討しています。
下記の点について、ご教示いただけるとありがたいです。
(1)そもそも日本親会社所有のインド現地法人株式を、インド現地法人に買ってもらう(自社株買い)ことは可能か?
(2)自社株買いが可能である場合、その条件は?
(3)自社株買いにより発生する税金はありますか
(4)インド現地法人が当該自社株式の買い取りをする資金の調達が必要となった場合借入金によりファイナンスすることに問題はないか?
【ご回答】
(1)自社株買いは、可能です。
(2)自社株買いが許容される条件は、以下のとおりです。
・株主総会の特別決議で自社株買いが承認されていること、・自己株式の取得日から7日以内に消却すること、・自己株式の取得日から30日以内に登記局(ROC)に登記すること、・自己株式の取得金額が自己資本の25%を超えていないこと、・自己株式取得後の自己資本が負債金額の50%未満にならないこと、・過去3年間に次の3つのいずれかの債務不履行がないこと 1.預り金・利息の支払 2.社債の償還・優先株式の償還 3.借入金の返済
(3)株式買戻税(Buy Back Tax)が課税されます。買い戻し額の20%を買い戻す会社(インド現地法人)に課税されます。
(4)自社株買いの原資を借入金により調達することは認められていません。あくまでも自己資金で行う必要があります。
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