【ご相談内容】
ベトナム現地法人における給与格差補填について、具体的にはどのように負担すべきか、またその際に必要な手続きや書類について教えていただけますでしょうか。
また、日本法人が負担する給与格差補填が税務上どのように取り扱われるのか、注意すべき点があればご教示いただけますと幸いです。
【ご回答】
ベトナムに出向される駐在員の給与については事前にVNもしくはJP法人のいずれがどの位費用負担をするのか、方向性を決めておくことをお薦めしております。
給与については以下のパターンが考えられます。
①JPが全額負担(日本での税務上のリスクが高いためかなり稀です)
②VNが全額負担
③JPとVN双方で負担
上記、給与格差補填は③のパターンを採用する際に、日本での「寄付金」認定、 言い換えますと、日本の法人税法上、当該給与負担額を損金不参入とされるリスクを軽減するための措置となります。
例)給与パッケージがJPとVNで50万円の場合 単純にJP30万円、VN20万円とするとJP側での30万円の給与は法人税法上損金不算入となる可能性が高いです。 但し、給与格差補填(留守宅手当)として負担する場合、当該リスクを軽減できます。
給与格差補填(留守宅手当)として支払うには、対象となる方の ポジションのベトナムでの給与水準まではVN法人で負担する必要があります。 上記の例で、ベトナムでの給与水準が18万円だとするとVN法人は18万円を負担し、 差額の32万円についてはJPで給与格差補填(留守宅手当)として負担することで日本側での損金不算入のリスクを軽減するという意味です。
なお、②のパターンで一部日本側で日本の口座に円払いをして、 後からVN現地法人へ請求して実質はVN法人が全額負担する場合もありますが、 この場合は必要書類に不足があると外国契約者税の対象となる点もご留意下さい。
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