当社は、ベトナムに現地法人を持つ輸送用機器部品製造企業です。
ベトナム人社員が本社からベトナムに駐在員として駐在する場合、日本人駐在員との違いや留意点があれば教えてください。
【ご回答】
① 駐在期間は、日本人駐在員様とは、取り扱いが異なります。
ベトナム国籍の駐在員様は、法律上の「グループ内部異動」に該当しないため、
ベトナム法人と雇用契約書が必要になり、駐在期間も雇用契約書の期間になります。
② 雇用契約書を締結時、以下の通りご留意ください。
・期限付き雇用契約書は最大36ヶ月で締結可能(最大2回まで)
・3回目は無期限雇用契約となります。
③ 海外(日本など)での居住者証明書を取得できない場合は、
着任前の期間も「ベトナム居住者」としてPIT申告/納税が必要になります。
④ ベトナム強制社会保険加入対象になります。(社内異動による免除には該当しない)
以上、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
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