事例 ベトナム現地法人の出資について(2025.2.7)

当社は製造業で、タイに現地法人があります。
今後、ベトナムに生産拠点を展開することを考えた時、日本親会社から出資すべきか、タイ現地法人から出資すべきか教えてください。


【ご回答】

 

様々な、検討すべき要件があると考えられますが、配当、利息、ロイヤリティなどで投資を回収することを考えた場合にどうかという視点でお話しします。

日本親会社からベトナムへ投資した場合、後に日本親法人がベトナム現法から受け取る配当金は、5%のみ日本で課税されることになります。また、利息、ロイヤリティ、役務提供の対価などを受け取った場合、日本の法人税が課されますが、現時点の法人実効税率は23.2%です。

タイ現法からベトナムに投資した場合、後にタイ現法がベトナム現法から受け取る配当は、非課税となります。また利息、ロイヤリティ、役務提供の対価などを受け取った場合、タイの法人税が課されますが、現時点では20%です。

ベトナム現法が支払時にベトナム政府から課される源泉税は、配当0%、利息5%、ロイヤリティ10%、役務提供は外国契約者税が10%課されます。これは、日本親法人から投資した場合もタイ現法から投資した場合も同じです。

総合して見てみると、タイからベトナムへ投資した場合の方が、有利であるように見えます。

 

ただし、税金の問題だけでなく、コントロ-ルの問題なども充分に考慮して決める必要がある点ご留意ください。

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